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中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者等が指定期間内に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1憶円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができる制度です。
適用要件と税制優遇措置を端的にまとめますと、次のようになります。
【適用要件】
【税制優遇措置】
中小企業経営強化税制の優遇措置を受けることができる『中小企業者等』は次のとおりです。
上記の1~3に該当し、かつ、『中小企業経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」』に該当するものに限られます。
次の法人は、資本金または出資金の額が1憶円以下でも中小企業経営強化税制の対象外となりますのでご注意下さい。
中小企業経営強化税制の適用対象となる事業は、指定事業として定められています。指定事業は下記のとおりです。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、小売業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、料理店業その他の飲食店業(一定の類型を除き【注意事項3参照】、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する事業を除きます。)、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、不動産業、物品賃貸業、広告業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、医療、福祉業、社会保険・社会福祉・介護事業、教育、学習支援業、映画業、協同組合(他に分類されないもの)、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣、その他の事業サービス業)
【注意事項】
『生産性向上設備』であると認められるのは、下表の対象設備のうち、次の2つの要件を満たすものです。
★上記の要件について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具および検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
ソフトウェア | 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの | 70万円以上 | 5年以内 |
※『働き方改革に資する減価償却資産』であって、生産等設備を構成するものについては、中小企業経営強化税制の対象となる場合があります。
※対象外となる設備もありますので、適用をご検討の際は、対象設備に該当するか否かを予めお調べください。(『支援措置活動の手引き』参照)
(『中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』より抜粋)
(『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』より抜粋)
【重要】取得予定の設備を生産した機器メーカー等に証明書の発行を依頼し、工業会等の確認を受けなければなりません。証明書発行依頼から工業会等の確認証明書の取得までに要する期間と、『経営力向上計画』の申請から認定までに要する期間(標準30日程度)を十分に考慮し、スケジュール管理を行う必要があります。(『設備の取得時期と経営力向上計画の申請・認定の時期』の項をご参照下さい。)
『収益力強化設備』に該当するのは、下表の対象設備のうち、次の要件を満たす設備です。
★上記の要件について、経済産業局から確認書を取得する必要があります。
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 |
工具 | 全て | 30万円以上 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 |
建物付属設備 | 全て | 60万円以上 |
ソフトウェア | 全て | 70万円以上 |
※『働き方改革に資する減価償却資産』であって、生産等設備を構成するものについては、中小企業経営強化税制の対象となる場合があります。
※対象外となる設備もありますので、適用をご検討の際は、対象設備に該当するか否かを予めお調べください。(『支援措置活動の手引き』参照)
(『中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』より抜粋)
年平均の投資利益率は、次の算式によって算定します。
「営業利益+減価償却費(※1)」の増加額(※2)÷設備投資額(※3)
※1 会計上の減価償却費 ※2 設備の取得等をする年度の翌年度3年間の平均額 ※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
投資計画の策定単位は、収益力強化設備の導入の目的(=事業の生産性の向上に特に資すること)に照らして、必要不可欠な設備の購入にかかるものであり、その設備から投資利益率を算定する際に、追加的に生じる効果を正確に算出するために必要最小限の単位が、投資計画の策定単位とします。
(例)工場の生産ラインの改善投資→生産ライン単位(工場全体に効果が出る場合は工場単位)
(『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』より抜粋)
【重要】公認会計士または税理士より『事前確認書』を発行してもらわなければなりません。『事前確認書』の取得に要する期間と『経営力向上計画』の申請・認定に要する期間(標準30日程度)を十分に考慮しスケジュール管理を行う必要があります。(『設備の取得時期と経営力向上計画の申請・認定時期』の項をご参照ください。)
デジタル化設備は、本年(令和2年)5月に『中小企業経営強化税制』に追加されました。コロナ禍におけるリモートワークの推奨など、デジタル化のための設備投資を支援するために追加されたものです。
★上記の要件について、経済産業局から確認書を取得する必要があります。
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 |
工具 | 全て | 30万円以上 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 |
建物付属設備 | 全て | 60万円以上 |
ソフトウェア | 全て | 70万円以上 |
※『働き方改革に資する減価償却資産』であって、生産等設備を構成するものについては、中小企業経営強化税制の対象となる場合があります。
※対象外となる設備もありますので、適用をご検討の際は、対象設備に該当するか否かを予めお調べください。(『支援措置活動の手引き』参照)
(『中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』より抜粋)
①遠隔操作
②可視化
③自動制御化
(※)「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
(『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』より抜粋)
【原則】
対象設備は、経営力向上計画の認定後に取得することが原則です。原則どおりに取得できない場合には、対象設備の取得日から一定期間内に経営力向上計画が受理される必要があります。この場合は【例外】の流れをご利用ください。
(『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』より抜粋)
【例外】
対象設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
この場合において税制の適用を受けるためには、制度の適用を年度単位で見ることから、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要があります。(当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意下さい。)
(「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』より抜粋)