中小事業の税務・財務・資金繰り・売上などの課題解決には、東京都大田区の小林佳与公認会計士・税理士事務所にお任せください。
【認定経営革新等支援機関】
小林佳与公認会計士・税理士事務所
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『経営力向上計画』とは、中小企業者等の経営力を向上させるために、人材育成や財務管理、設備投資などの取組みを策定し実行する計画です。
この『経営力向上計画』を事業分野別の主務大臣に申請し認定されますと、税金・金融・法律などに関する各種の支援措置を受けることが出来る制度です。
3年から5年の計画で、自社の経営に有用な知識や技能を得るための教育訓練を行いたい場合や、新しい設備を導入して生産性を上げる計画がある場合、さらには、新型コロナウィルス感染拡大防止のためテレワーク設備の導入を行いたい場合などには、『経営力向上計画』を策定し、主務大臣の認定を得ることで、計画した施策に対しての支援を得ることが出来ます。
経営者の皆様が、自社の経営を強くするために日々考えていらっしゃることを計画にまとめ実行するための良いチャンスです。『経営力向上計画』の認定制度を効果的にご活用下さい。
『中小企業等の経営強化に関する基本方針』においては、『経営力向上』の定義と具体的な内容を次のように定めています。
〈経営力向上の定義〉
現に有する経営資源(※)または事業承継等により他の事業者から取得した又は提供された経営資源(※)を事業活動において十分効果的に利用すること。(新たに経営資源を導入することを含む。)
(※)経営資源…設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源のこと。
〈経営力向上の具体的内容〉
①現に有する経営資源を利用する場合
②事業承継等により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を利用する場合
『中小企業等の経営強化に関する基本方針』より抜粋
★『経営力向上計画』は、『事業分野別指針』または『基本方針』を踏まえて策定しなければなりませんので、『事業分野別指針』または『基本方針』を理解しておくことが望まれます。
『事業分野別指針』『基本方針』は中小企業庁HPからダウンロード➡http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html
『経営力向上計画』が事業分野別の主務大臣に認定されることにより、各種の支援措置を受けることが出来ます。各種支援措置の概要は次のとおりです。
詳細は、この項の最後にあります『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引(令和2年6月16日版)』をダウンロードなさって下さい。
1.中小企業経営強化税制の適用
経営力向上計画に基づき取得した一定の設備について『中小企業経営強化税制』の適用を受けることが出来ます。
中小企業経営強化税制の適用により、法人税または所得税について即時償却または取得価額の10%(※)の税額控除を選択適用することが出来ます。(※)…資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%
中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、指定期間『平成29年4月1日から令和3年3月31日』までに当該設備を取得し、事業の用に供しなければなりません。
下表『設備の取得に係る税制措置の概要』のとおり、中小企業経営強化税制の対象となる設備は『生産性向上設備(A類型)』『収益力強化設備(B類型)』『デジタル化設備(C類型)』に分類されています。各類型ごとに『経営力向上計画』申請書への添付書類が異なります。各類型で必要とされる添付書類と書類の取得に要する時間などについて、間違いの無いようしっかり調べておく必要があります。
『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』(中小企業庁HP)より抜粋
2.事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
中小企業者等が、適用期間内に認定を受けた『経営力向上計画』に基づき、合併・会社分割または事業譲渡を通じて他の中小企業者等から不動産を含む事業用資産等を取得する場合、不動産の権利移転について生じる登録免許税、不動産取得税の軽減を受けることが出来ます。
適用期間は、平成30年7月9日から令和4年3月31日までの期間です。
注意点は、不動産取得税の特例を受けることができる『中小企業者等』の範囲と、経営力向上計画の認定を受けられる『中小企業者等』の範囲が異なる点です。自社が、不動産取得税の軽減特例を受けることができる『中小企業者等』であるかどうかを予め調べておく必要があります。
登録免許税の軽減特例については、経営力向上計画の認定を受けることが出来る『中小企業者等』であれば、利用することができます。
(税制支援の詳細は『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』を御確認下さい。)
『経営力向上計画』が認定された事業者は、次のような金融支援を受けることができます。必要とする金融支援について計画に記しておきます。
(支援内容の詳細は『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』を御確認下さい。)
(ご注意)
金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、担当省庁による経営力向上計画の認定審査とは別に行いますので、認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。経営力向上計画を申請する前に、各金融機関に相談しておきましょう。
法的支援を受けることができるのは、「事業承継等」として事業譲渡を行う場合であって、承継される側の中小企業者が株式会社であるときに限られます。
支援内容は次のとおりです。
(法的支援の詳細は『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』を御確認下さい。)
(ご注意)
『許認可承継の特例』の適用を計画なさる場合、許認可を所管する省庁の判断が介在しますので、円滑に経営力向上計画の認定を得るためにも、許認可を所管する行政庁に事前に相談しておきましょう。
『経営力向上計画』の認定を受けていることは、補助金審査時の加点事由となります。例えば、下記の補助金の審査において、その申請時に『経営力向上計画』の認定を受けている場合には、補助金審査において加点されます。補助金の申請を計画なさっている場合には、まず『経営力向上計画』の認定を受けておくことが望まれます。
補助金の活用は、思い立ってすぐに申請して交付されるものではありません。事業計画とともに、必要な補助金の活用を検討することが望まれます。
事業承継補助金は事業承継計画にそって活用され、経営資源引継ぎ補助金もM&A計画に基づいて活用されるものと考えられます。補助金の活用も視野に入れておく場合には、それぞれの計画策定と同時に『経営力向上計画』を策定し認定を受けておくと良いでしょう。
『経営力向上計画』の認定を受ける言葉できる中小企業者等は、具体的には下記の事業者とされています。
(中小企業等経営強化法第2条第2項)
※個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人の場合には法人設立登記がされていることが必要です。
★税制上の支援措置を受けることができる『中小企業者等』の範囲と上記の範囲とは異なりますのでご注意下さい。
『経営力向上計画』の策定に際しては、『認定経営革新等支援機関』のサポートを受けることが出来ます。
弊事務所は経営革新等支援機関に認定されておりますので、事業者様とともに計画内容の妥当性を検討し、申請書の作成手順・作成方法、スケジュール管理などをサポート致します。
経営力向上計画策定サポート(税制支援A類型) | 55,000円 |
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経営力向上計画策定サポート(税制支援B類型) | 77,000円 |
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※公認会計士・税理士による『事前確認書』の発行も含みます。
経営力向上計画策定サポート(税制支援C類型) | 77,000円 |
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※認定経営革新等支援機関による『事前確認書』の発行も含みます。
経営力向上計画策定サポート(事業承継など) | 66,000円 |
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※『事業承継計画』が完成していることが必要です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。