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平成28年度(2016年度)税制改正 令和5年(2023年)10月1日施行

消費税インボイス方式の導入

インボイス方式(適格請求書等保存方式)の導入による変更点

いわゆるインボイス方式は、『適格請求書等保存方式』として規定されています。以下では、インボイス方式を『適格請求書等保存方式』と記します。

『適格請求書等保存方式』とは、仕入税額控除制度の適用要件であり、現行の『区分記載請求書等保存方式』に一部見直しを加えたものです。消費税率を引き上げ、軽減税率制度を導入したことに伴い、見直されました。

現行の『区分記載請求書方式』から変更されたポイントは下記のとおりです。

『区分記載請求書等保存方式』の変更というよりは、仕入税額控除制度の仕組みを根本的に変えるための変更であり、これまでの消費税実務を大きく変えるものとなっています。

『適格請求書等保存方式』の施行に向けて、適切な対応が必要とされます。

改正前(2023年9月30日まで)

現行『区分記載請求書等保存方式』(2019年9月30日までは『請求書等保存方式』)

  1. 売り手側に請求書等の発行を義務付けていない。
  2. 請求書発行事業者を課税事業者に限定していない。
  3. 請求書発行事業者を登録する必要はない。

改正後(2023年10月1日施行)

『適格請求書等保存方式』

  1. 売り手側に適格請求書等の発行を義務付ける。
  2. 適格請求書発行事業者を課税事業者に限定する。
  3. 適格請求書発行事業者は税務署に登録しなければならない。
  4. 適格請求書への記載事項の追加

変更点の解説

1.売り手側に適格請求書等の発行を義務付ける

消費税率の10%への引き上げと軽減税率制度の導入により、消費税率が複数になったことから、売り手側において適用した消費税率を仕入れ側が正しく伝達され、売り手側と仕入れ側が適用する消費税率を一致させることが必要となります。

そこで、従来の売り手側に請求書等の発行を義務付けていない『区分記載請求書等保存方式』を改め、売り手側に請求書等の発行を義務付けるインボイス方式『適格請求書等保存方式』を導入することとなりました。

2023年10月1日より、売り手側は『適格請求書等』を発行しなければならず、仕入れ側は『適格請求書等』を受領し保存しなければ仕入税額控除を適用できないこととなります。

2.適格請求書発行者を課税事業者に限定する

売り手側にインボイス(『適格請求書等』)の発行を義務付けることとなるため、義務付けられる事業者を限定することとなりました。消費税を納める義務を免除される免税事業者については、インボイス(『適格請求書等』)の発行を義務付けるのは適当ではないと考えられ、インボイス発行者(『適格請求書発行事業者』)は課税事業者に限定されました。

3.適格請求書発行事業者は税務署に登録しなければならない

『適格請求書発行事業者』を課税事業者に限定したことから、売り手側が課税事業者であることを仕入れ側が確認することができる仕組みが必要となります。そこで、『適格請求書発行事業者登録制度』を創設し、課税事業者は納税地を所轄する税務署長の登録を受けなければならないこととされました。

『適格請求書発行事業者』の登録を受けることで、登録番号が付与され、さらに登録事項がインターネット上に公表されるため、請求書等を発行した事業者が課税事業者であることや、発行された請求書は登録番号が記載された『適格請求書等』であるということが確認できる仕組みとなっています。

4.適格請求書への記載事項の追加

『適格請求書』に記載しなければならない事項が追加されました。現行の『区分記載請求書』の記載事項と『適格請求書』への記載事項との比較表を下記にまとめます。

『区分記載請求書』と『適格請求書』の記載事項について

『区分記載請求書』と『適格請求書』の記載事項の比較
請求書方式 区分記載請求書(現行) 適格請求書(2023年10月1日から)
書類の作成者の氏名または名称 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間) 課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨) 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込) 課税資産の譲渡等に係る税抜価額または税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額および適用税率
消費税額
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

上表の赤字部分が『適格請求書』に追加された記載事項です。

原則として、上表の事項が漏れなく記載された『適格請求書』を売り手側は発行しなければならず、仕入れ側は受領した『適格請求書』を保存しなければ、仕入税額控除を適用することができないこととなります。

尚、仕入税額控除の適用要件は『適格請求書』の受領・保存のみではなく、帳簿への記録も適用要件とされています。ここでは、帳簿への記載事項は割愛致します。

適格請求書発行事業者登録制度について

適格請求書発行事業者登録制度は、適格請求書を作成・交付しようとする課税事業者が、あらかじめ納税地を所轄する税務署長に申請し、適格請求書発行事業者としての登録を受ける制度です。申請が受理されますと登録番号が付与され、適格請求書発行事業者登録簿に登載されます。登載事項は、インターネットを通じて公表することとされています。

先述のとおり、適格請求書発行事業者登録制度は、売り手側が課税事業者であり、作成・交付する請求書が適格請求書であることを、仕入れ側が確認できる仕組みとして創設された制度です。この登録制度を設けることで、売り手側に適格請求書の発行を義務付けることとなります。

適格請求書発行事業者登録を申請した事業者が、消費税法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合には、登録が拒否されるなど、一定の場合には、税務署長は登録を拒否することが出来ます。

さらに、税務署長は、事業者が下記1から4などに該当する場合には、その事業者の適格請求書発行事業者登録を取消すことができるとされています。(詳細は消費税法第57条の2第6項を参照して下さい。)

  1. 1年以上所在不明であること。
  2. 事業を廃止したと認められること。
  3. 合併により消滅したと認められること。
  4. 消費税法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

【MEMO】

適格請求書発行事業者の登録番号は、次のように構成されます。

  1. 法人番号を有する課税事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・『T+法人番号』
  2. 上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)・・・・・『T+13桁の数字』

適格請求書発行事業者の登録方法と登録申請スケジュール

登録の手順

  • 1
    登録申請書の所轄税務署長への提出
  • 2
    税務署による審査
  • 3
    登録および公表、登録簿への登載(登録簿に登載された日から適格請求書発行事業者となります。)
  • 4
    税務署長からの通知

登録申請スケジュール

【適格請求書等保存方式がスタートするまでの申請スケジュール】

  • 令和3年(2021年)10月1日・・・・・・・・・・登録申請書受付開始
  • 令和5年(2023年)3月31日・・・・・・・・・・登録申請書の提出期限(令和5年(2023年)10月1日から登録を受ける場合)
  • 令和5年(2023年)3月31日までの提出が困難な事情がある場合には、令和5年(2023年)9月30日までに登録申請書を提出する

国税庁 適格請求書等保存方式リーフレットより引用

※適格請求書発行事業者として登録申請できるのは課税事業者に限定されますので、課税事業者の皆様には移行期に速やかに手続きを行うことが必要がとなります。

免税事業者が適格請求書発行事業者に登録する際の申請期日と経過措置

申請期日

免税事業者が課税事業者となる場合には、『課税事業者選択届出書』を提出するとともに、課税事業者となる課税期間の前の事業年度末日の1ヵ月前までに登録申請書を提出しなければなりません。(取扱通達2-1)

免税事業者が課税事業者になるケースとして次の2つの場合が想定されます。(取扱通達2-1)

  1. 免税事業者である事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円超であることにより、翌課税期間から課税事業者となる場合
  2. 免税事業者である事業者が、『課税事業者選択届出書』を提出し、課税事業者となることを選択する場合

経過措置

適格請求書等保存方式がスタートする令和5年(2023年)10月1日の属する課税期間中に、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、登録申請書のみを提出すればよく、『課税事業者選択届出書』は提出しなくてもよいこととされています。(取扱通達5-1)

 

国税庁『消費税軽減税率の手引き』より引用

インボイス方式の導入が免税事業者に与える影響と経過措置

適格請求書等保存方式(インボイス方式)においては、適格請求書を発行できるのは課税事業者に限定されます。免税事業者は適格請求書発行事業者にはなれないため、免税事業者の発行する請求書をもって仕入税額控除を適用することは出来なくなります。仕入れ側にとっては、仕入税額控除を適用できない免税事業者からの仕入れは、消費税の負担を大きくするので、免税事業者との取引を避けるようになることが懸念されます。

そこで、経過措置として次の取扱いが認められることとなりました。

免税事業者が発行する区分記載請求書等(インボイス方式導入前の請求書等)と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿に経過措置の規定を適用する旨を記録している場合には、下記の期間限定で、一定割合の仕入税額控除を受けることが出来ます。

  1. 令和5年(2023年)10月1日~令和8年(2026年)9月30日・・・・・・仕入に係る消費税額の80%
  2. 令和8年(2026年)10月1日~令和11年(2029年)9月30日・・・・・・仕入に係る消費税額の50%

※経過措置の適用期間が終了した後は、免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除を受けることが出来ないこととなります。免税事業者様の今後の経営に多大な影響を与える改正です。免税事業者様それぞれの経営にとって有効な対策を検討することが必要となります。

適格請求書類似書類等の交付禁止と罰則

消費税法第57条の5において、適格請求書類似書類等の交付および請求データの提供は禁止されています。適格請求書類似書類等とは、下記に掲げる書類およびデータです。

  1. 適格請求書発行事業者以外の者が作成した書類であって、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書または適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
  2. 適格請求書発行事業者が作成した、偽りの記載をした適格請求書または適格簡易請求書
  3. 1.に掲げる書類の記載事項または2.に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録(データ)

上記の消費税法第57条の5の規定に違反した場合には、『1年以上の懲役または50万円以下の罰金」が科されることとなります。(消費税法第65条第4号)

ご連絡先&アクセス

地図

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