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いわゆるインボイス方式は、『適格請求書等保存方式』として規定されています。以下では、インボイス方式を『適格請求書等保存方式』と記します。
『適格請求書等保存方式』とは、仕入税額控除制度の適用要件であり、現行の『区分記載請求書等保存方式』に一部見直しを加えたものです。消費税率を引き上げ、軽減税率制度を導入したことに伴い、見直されました。
現行の『区分記載請求書方式』から変更されたポイントは下記のとおりです。
『区分記載請求書等保存方式』の変更というよりは、仕入税額控除制度の仕組みを根本的に変えるための変更であり、これまでの消費税実務を大きく変えるものとなっています。
『適格請求書等保存方式』の施行に向けて、適切な対応が必要とされます。
『適格請求書』に記載しなければならない事項が追加されました。現行の『区分記載請求書』の記載事項と『適格請求書』への記載事項との比較表を下記にまとめます。
請求書方式 | 区分記載請求書(現行) | 適格請求書(2023年10月1日から) |
---|---|---|
Ⅰ | 書類の作成者の氏名または名称 | 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号 |
Ⅱ | 課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間) | 課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間) |
Ⅲ | 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨) | 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨) |
Ⅳ | 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込) | 課税資産の譲渡等に係る税抜価額または税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額および適用税率 |
Ⅴ | ― | 消費税額 |
Ⅵ | 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
適格請求書発行事業者登録制度は、適格請求書を作成・交付しようとする課税事業者が、あらかじめ納税地を所轄する税務署長に申請し、適格請求書発行事業者としての登録を受ける制度です。申請が受理されますと登録番号が付与され、適格請求書発行事業者登録簿に登載されます。登載事項は、インターネットを通じて公表することとされています。
先述のとおり、適格請求書発行事業者登録制度は、売り手側が課税事業者であり、作成・交付する請求書が適格請求書であることを、仕入れ側が確認できる仕組みとして創設された制度です。この登録制度を設けることで、売り手側に適格請求書の発行を義務付けることとなります。
適格請求書発行事業者登録を申請した事業者が、消費税法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合には、登録が拒否されるなど、一定の場合には、税務署長は登録を拒否することが出来ます。
さらに、税務署長は、事業者が下記1から4などに該当する場合には、その事業者の適格請求書発行事業者登録を取消すことができるとされています。(詳細は消費税法第57条の2第6項を参照して下さい。)
【MEMO】
適格請求書発行事業者の登録番号は、次のように構成されます。
【適格請求書等保存方式がスタートするまでの申請スケジュール】
国税庁 適格請求書等保存方式リーフレットより引用
免税事業者が課税事業者となる場合には、『課税事業者選択届出書』を提出するとともに、課税事業者となる課税期間の前の事業年度末日の1ヵ月前までに登録申請書を提出しなければなりません。(取扱通達2-1)
免税事業者が課税事業者になるケースとして次の2つの場合が想定されます。(取扱通達2-1)
適格請求書等保存方式がスタートする令和5年(2023年)10月1日の属する課税期間中に、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、登録申請書のみを提出すればよく、『課税事業者選択届出書』は提出しなくてもよいこととされています。(取扱通達5-1)
適格請求書等保存方式(インボイス方式)においては、適格請求書を発行できるのは課税事業者に限定されます。免税事業者は適格請求書発行事業者にはなれないため、免税事業者の発行する請求書をもって仕入税額控除を適用することは出来なくなります。仕入れ側にとっては、仕入税額控除を適用できない免税事業者からの仕入れは、消費税の負担を大きくするので、免税事業者との取引を避けるようになることが懸念されます。
そこで、経過措置として次の取扱いが認められることとなりました。
免税事業者が発行する区分記載請求書等(インボイス方式導入前の請求書等)と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿に経過措置の規定を適用する旨を記録している場合には、下記の期間限定で、一定割合の仕入税額控除を受けることが出来ます。
※経過措置の適用期間が終了した後は、免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除を受けることが出来ないこととなります。免税事業者様の今後の経営に多大な影響を与える改正です。免税事業者様それぞれの経営にとって有効な対策を検討することが必要となります。
消費税法第57条の5において、適格請求書類似書類等の交付および請求データの提供は禁止されています。適格請求書類似書類等とは、下記に掲げる書類およびデータです。
上記の消費税法第57条の5の規定に違反した場合には、『1年以上の懲役または50万円以下の罰金」が科されることとなります。(消費税法第65条第4号)