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平成30年度の税制改正により、『青色申告特別控除額の引き下げ』が成立しました。2020年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額は65万円から55万円に引き下げられます。(個人住民税は2021年分から適用されます。)
現行の青色申告特別控除額65万円を維持するためには、電子申告の導入などIT化に対応することが必要となります。
すでに電子申告等に対応なさっている事業者様については、従前どおり65万円の青色申告特別控除を受けることができますので、ご安心下さい。
まだ、電子申告等に対応なさっていない事業者様については、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられますので、この機会に、電子申告等のIT化に対応することをお勧め致します。
電子帳簿の保存とは、『電子帳簿保存法』(※)の定めに則り、税務署長等の承認を受けて、仕訳帳および総勘定元帳について『電磁的記録の備付け及び保存』または『電磁的記録の備付け及びその電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存』を行っていることです。
電子計算機(PC)を利用して帳簿を作成し記録することは、今日では当然のことのようになっていますが、ここでいう『電磁的記録の備付け及び保存』または『電磁的記録の備付け及びその電磁的記録の電子計算機出力のマイクロフィルムによる保存』では、予め税務署長等の承認を受け、かつ、適正公平な課税の確保に必要な一定の要件に従い電磁的記録の備付け及び保存等を行うことが必要となります。
(※)『電子帳簿保存法』は『電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律』の略称です。
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青色申告特別控除額65万円の適用を受けるためには、上記1または2のいずれかの要件を満たすIT化を進めなければなりません。1と2を比較しますと、1のe-Taxを利用して期限内申告することの方が対応し易いと考えられます。まだ電子申告に対応していない個人事業者様には、この機会に是非『e-Tax』を導入して下さい。そして、これから個人事業を開始する事業者様は、『e-Tax』の利用はマストであり、さらには『電子帳簿の保存』の導入もご検討下さい。
弊事務所では『100%電子申告』に対応していますので、今般の改正によって影響を受けることはございません。紙で確定申告書の提出をなさっている事業者様は、是非この機会に電子申告を導入なさることを推奨致します。
また、弊事務所では、電子申告のみならずクラウド会計ソフトなどを利用した経理業務の効率化・省力化を推進しています。コロナ禍において『リモートワーク』の有用性も確認されたところです。経理業務全体を見直すチャンスと捉えIT化を検討なさってはいかがでしょうか。
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